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定禅寺ストリート杜の都のアート展実行委員会 会則

(名称)
第1条 本会は、定禅寺ストリート杜の都のアート展実行委員会(以下「委員会」という。)という。
(事務所)
第2条 委員会は,宮城県仙台市内に事務所を置く。
(目的)
第3条 委員会は,仙台市のシンボルであるけやき並木の美しい定禅寺通りを「緑の文化回廊」として、市民による市民のための手作りのアートを発表する機会を提供すると共に、アートのジャンルを超えた文化的コミュニケーションの場を提供し、人々が集い、賑わいを創出することにより、品位のある文化のかおり高いまちづくりを図ることを目的とする。
(事業)
第4条 委員会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  1. 定禅寺通りを会場とした市民の手作りのアートを発表する機会を提供する事業
  2. まちづくりに係る情報収集及び情報提供事業
  3. アートに関わる人々と市民との交流支援事業
  4. 委員会の情報提供に関する事業
  5. その他,前条の目的を達成するために必要な事業
(会員)
第5条 委員会の会員は、次の2種類とする。
  1. 実行委員 本委員会の目的に賛同して入会した個人。
  2. サポーター 本委員会の目的に賛同して入会した個人であって、実行委員以外のもの。
(職務)
第6条 実行委員は、実行委員会を組織し,会議の議決に基づいて業務を執行する。
2 サポーターは、会議の議決に基づいて業務を執行すると共に、実行委員の業務を補佐する。
(入会)
第7条 委員会の会員になろうとするものは、委員会の活動目的に賛同する者でなければならない。
2 会員として入会しようとする者は、別に定める入会申込書を委員長に提出し、実行委員会の承認を得なければならない。実行委員会は入会を拒否する正当な理由がない限り入会を承認するものとする。
3 実行委員会は、前項の者の入会を認めないとき、その理由を付記して本人に通知しなければならない。
(退会)
第8条 会員で退会しようとする者は、別に定める退会届を委員長に届け出て退会することができる。
(資格喪失)
第9条 会員は次の各号の事由により、会員資格を喪失する。
  1. 実行委員会において会員活動の意志がないと認定した者。
  2. 本人が死亡または失踪宣告を受けたとき。
  3. 除名されたとき。
  4. 第9条による退会。
(除名)
第10条 会員が次の各号に該当するときは、その会員に事前に弁明の機会を与えた上で、実行委員会の決定において除名するものとする。
  1. 会員が委員会の名誉を著しく傷つけたとき、委員会の目的に反する行為をしたとき、または会員としてふさわしくないと判断されたとき。
  2. 委員会の会則等に違反したとき。
(役員)
第11条 委員会に次の役員を置く。
  1. 委員長 1名
  2. 会計 1名
2 前号の他に、必要に応じて1名を副委員長とすることができる。
(選出及び職務)
第12条 役員は実行委員の中から実行委員会において互選する。
2 委員長は、委員会を代表し,その業務を総理する。
3 副委員長は、実行委員長を補佐し、実行委員長に事故のあるとき、または欠けたときは,その職務を代行する。
4 会計は、会議の議決に基づいて委員会の経費を管理・執行する。
(任期)
第13条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、補欠または増員による任期途中からの役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任または任期満了の場合でも、後任者が就任するまではなおその任にあるものとする。
(解任)
第14条 役員が次の各号の一つに該当するときは、任期中であっても実行委員会において出席者の3分の2以上の議決に基づいて、これを解任することができる。
  1. 職務の遂行に堪えられないと認められるとき。
  2. 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
(報酬等)
第15条 役員は無報酬とする。
2 役員には業務遂行に要した費用を弁償することができる。
(会議)
会議は実行委員会とし、委員長が召集し、議長となる。
2 委員長は必要があると認めるときは、実行委員会に会員以外の関係者の出席を求めることができる。
3 実行委員会は、次の事項を審議する。
  1. 予算及び決算に関すること
  2. 事業計画の策定及び運営に関すること
  3. 会則の改正に関すること
  4. その他、委員会の運営に関し、重要と認められる事項
(会計及び会計年度)
第17条 委員会の運営に関する経費は、事業収入、補助金及びその他の収入をもって充てる。
2 本委員会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(会則の変更)
第18条 この会則は、実行委員会において、総実行委員の3分の2以上の同意を得なければ変更することはできない。
(解散)
第19条 委員会は、実行委員会において、総実行委員の3分の2以上の同意を得たときに解散する。
(委任)
第20条 この会則の執行に必要な事項は、実行委員会の議決を経て別に定める。

附則

1 委員会の設立当初の役員及び実行委員は、第9条第2項の規定にかかわらず、別表のとおりとする。
2 委員会の設立当初の役員の任期は、第12条第1項の規定にかかわらず、設立した日から平成17年3月31日までとする。
3 委員会の設立当初の事業年度は、第19条の規定にかかわらず、設立した日から平成16年3月31日までとする。
4 この会則は、委員会が設立した日から施行する。

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